「二地域居住」促進制度創設 改正法が成立

与野党の賛成多数で可決され、改正広域的地域活性化基盤整備法が15日の参議院本会議で成立しました。この法律は、都市と地方などに生活拠点を持つ「二地域居住」を促進し、地域活性化を図るものです。

市町村が促進計画を作成すれば、二地域居住者の住まいや職場環境を整える際に国の支援が受けられる仕組みが柱となっています。これにより、子育て世帯を中心に地方への新たな人の流れを創出し、地方部の活性化が期待されます。

市町村は空き家の改修やシェアハウス、テレワーク用の共同オフィスなどの環境整備を行い、官民連携で計画を進める協議会制度も創設されます。

この法律は、特定居住促進計画制度の導入や特定居住支援法人の指定など、具体的な施策を含んでいます。施行は公布から6ヵ月以内であり、5年間で特定居住促進計画の作成600件と特定居住支援法人の指定600法人を目標としています。

「二地域居住」を促進することで、地域の活性化を目指し、人の流れを拡大させるこの法律の成立は、地域社会の発展に向けた一歩となるでしょう。

▼国土交通省

https://www.mlit.go.jp/report/press/kokudoseisaku01_hh_000205.html

二地域居住の促進を通じて、地方への人の流れを創出・拡大するための「広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律の一部を改正する法律案」が、本日、閣議決定されました。

国土交通省